2022年(令和4年)提出分 確定申告

 確定申告の時期になりました。個人事業主様におかれましては申告の準備に忙しい頃かと思います。ここで、2022年提出分確定申告の変更点を数点ご説明致します。

<提出期限>

2022年提出分(令和3年分)の確定申告期間は、2022年(令和4年)216日(水)〜2022年(令和4年)315日(火)まで(コロナにかかる延長申請ありです。

贈与税2022年(令和4年)21日(火)〜2022年(令和4年)315日(火)まで、    消費税・地方消費税2022年(令和4年)11日(日)〜2022年(令和4年)331日(木)まで

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2020年提出分(令和1年分)、2021年提出分(令和2年分)の確定申告書の提出期限は1カ月延長されました。                2022年提出分(令和3年分)からは通常のスケジュールに戻りますが、コロナ感染による影響により個別に延長申請が認められます。国税庁のホームページや報道をチェックをお願いいたします。

(1)確定申告書や決算書などの押印義務がなくなる                  

 押印については、前年の確定申告では実質的に不要とされました。2022年からは、名実ともにハンコを押す義務がなくなります。これにともなって、申告書の押印欄がなくなるなど、様式も新しくなっています。

(2)確定申告書の様式に区分欄の追加                              

 確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されています。                                           事業所得の収入の区分欄と不動産所得の収入の区分2欄には、記帳・帳簿の保存状況についての数字を記載します(電子帳簿保存法の規定に基づいているのかどうか、正規の簿記の原則に従って記帳しているのかなどの状況により1から5まで)。                                 不動産所得の収入の区分1欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法4143)の適用がある場合のみ「1」を記載します。                        雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入の両方がある場合は「3」を記入します。 

(3)ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化

 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

(4)保育の助成等の非課税措置

 これまでは自治体等からの助成額は所得税法上の雑所得となり、申告の必要性などが生じていました。学資金や幼児教育、保育無償化によって国から受ける補助については非課税とされていることを踏まえ、例えば自治体等が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)非課税となります。

(5)住宅ローン控除の期間延長と要件緩和

 本来、住宅ローン控除は、取得した年度に入居しなければなりません。しかし、新型コロナウイルスの影響により、新築なら20219月末までに、分譲住宅なら202111月末までに取得(契約)したものであれば、202212月末までに入居すれば、住宅ローン控除が適用できます。          また、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件も緩和されます。                   通常、住宅ローン控除を受けるためには床面積が50㎡以上であることが必要です。しかし、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら2021年11月末までに取得した場合には、控除を受ける人の合計所得金額1,000万円以下、あるいは住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも、住宅ローン控除を受けることができます 

(6)主な国税の納期限

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