地方税務手続のデジタル化

1eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大

   納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、eLTAXを通じて行うことができるよう所要の措置が講じられました。

   上記の改正は、令和4年4月1日から施行され、実務的な準備が整ったものから順次対応されています。

2eLTAXを通じた電子納付の対象税目の拡大

   地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目を拡大し、納税者が全ての税目について、eLTAXを通じて納付を行うことができるよう所要の措置が講じられました。

   上記の改正は、令和5年4月1日以後の納付について適用されます。

                                                                                                                                          財務省資料より

3eLTAXを通じた電子納付に係る納付手段の拡大

1

   eLTAXを通じた電子納付について、スマートフォン決済アプリやクレジットカード等による     納付を可能にするため、納税者が、地方税共同機構が指定する者(機構指定納付受託者)に納     付の委託を行うことができるようになりました。

2

機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、その機構指定納付受託者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があったものとみなすことになりました。

3

納税者が機構指定納付受託者を通じた納付手続を行った場合であって、その機構指定納付受託者が指定日までに地方税協同機構に納付しなかったときには、地方公共団体は、保証人に関する徴収の例によりその機構指定納付受託者から徴収することとされました。

 

上記の改正は、令和5年4月1日以後に地方税の納付を委託する場合について適用されます。

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