医療費控除

   確定申告書の項目のうち、医療費控除制度について再度見直しをしたいと思います。

   医療費控除とは、所得控除の一種であり、1年間に支払った医療費が一定額を上回っていた場合に、所得税を算出する際に総所得から一定の金額を差し引ける制度です。                                       所得控除には、年金保険料や健康保険料として支出した分を所得から差し引く社会保険料控除や生命保険に加入していた場合の生命保険料控除などがありますが、社会保険料控除や生命保険料控除は年末調整で申告できるのに対し、医療費控除は年末調整では申告できません。                             医療費控除を受けるには、個人事業主はもちろん、会社から給与を受け取っている人であっても、所得税の確定申告を行う必要があります

)確定申告で医療費控除を適用できる範囲

   医療費控除は、自分が支払った医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や子供などその他の親族のために支払った分も含めて申告できます。                                                                         例えば大学に行っている息子さんに仕送りをしていればその息子さんは「生計を一にしている親族」となります。逆に、老人ホームに入居していて日常的に別居している場合があげられます。老人ホームの入居費用や食事代を両親が負担していて、家族は服や日用品程度の費用負担しかしていなかった場合、「日常生活の資を共通にしている」とはいえません。

(2)確定申告で医療費控除を適用できる要件

   医療費控除の適用対象となる要件は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される給付金の金額を差し引いた「1年間の医療費」の合計が、10万円を超えていることです。例外的に、1月1日~12月31日の1年間の総所得金額等が200万円未満の場合は、1年間の医療費が総所得金額等の5を超えると適用対象となります。

(3)医療費控除の対象となる費用

   医療費控除の対象となる費用は以下の図表1の通りとなります。

図表1

                                                                 資料:国税庁「医療費を支払ったとき」[1]より一部抜粋・加工

(4)医療費控除明細書の作成

   以前は医療費控除を受ける際には医療費の領収書を確定申告書に添付し提出していましたが、平成29年分からは提出書類が簡素化され「医療費控除の明細書」の提出のみでOKとなりました。(ただし領収書は自身で5年間保存しなければなりません)                                                               また、支払いの領収書に替えて、医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)から合計額を転記することも認められています

(5)確定申告書の提出と納税・還付

   所得税の確定申告が必要な人が、医療費控除以外の控除も合わせて納めるべき所得税の額を計算し、納めるべき税金の額が発生している場合は、翌年の確定申告期間中に申告を行わなければいけません。もし期間に遅れると、納税期限までに税金を納めなかったことになるため、延滞税などのペナルティが発生します。

   源泉徴収などですでに納めた税金が支払うべき税金を上回っており、所得税の確定申告によって払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」となる場合は、医療費を支出した翌年の確定申告期間中に行うのが原則ですが、該当年の翌年の11日から5年以内に行えば問題ありません。

   医療費控除の還付申告を行わなかったため、結果的にかなりの金額を損失してしまうような事が起らぬように、今までなんとなく難しそう、面倒くさそうという理由で遠ざけていた方も、この機会に医療費控除に関する知識を深め、実際に病気やケガになってしまった際にいつでも利用できるように把握しておくと良いと思います。

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