令和5年度税制改正大網

   令和5年度税制改正大綱のうち、ここでは法人税に係る見直しのうち中小企業に関連する主なものの概要をご紹介します。

)中小企業者等の法人税率の軽減特例の延長

   法人税の原則税率は23.2%ですが、中小法人の場合、年800万円以下の所得金額に対しては低い税率(19%)が適用されます。さらに、この「19%」について、中小企業者等に限って「15%」となる時限的な特例が設けられています。この特例は、現行法においては2023331日で終了するところ、令和5年度税制改正でこの期間が2年延長となりました。                                               なお、「中小企業者等」とは、期末資本金の額が1億円以下の普通法人で、かつ大法人の100%子会社ではない法人等をいいます。

(2)中小企業経営強化税制の見直しと適用期限の2年延長

   中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10% ※資本金3000万円超は7%)のいずれかの適用を認める措置について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象から、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外された上、その適用期限が2年延長されます(所得税についても同様)。

(3)中小企業投資促進税制の見直しと適用期限の2年延長

   中小企業投資促進税制は、一定の設備投資を行った場合に特別償却(30%)又は税額控除(7% ※税額控除は資本金3、000万円以下の中小企業者等に限る)の適用を認める措置について、図表1の見直しが行われた上、その適用期限が2年延長されます(所得税についても同様)。

図表1

(4)生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設(創設)

   雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合、最大5年間、固定資産税が2/3軽減されます。賃上げの表明を行わない場合は3年間1/2軽減になります。

図表2

                                                                                                          (出典:経済産業省)

   令和5年度の税制改正は、投資関連税制の拡充インボイス制度に関する経過措置の取り扱い電子帳簿等保存法の要件緩和など、今後すぐにでも対応しないといけない項目が多く感じます。           上記の他にも今回は取り上げておりませんが、所得税はNISA枠の拡充や富裕層への課税強化相続税は相続時精算課税制度の拡充や生前贈与の相続財産加算期間の延長などの改正もあり、押さえておくべきポイントは多くありますので確認するようにしましょう。

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