源泉所得税の定額減税の対象者について
令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されます。定額減税の対象になる人とならない人について説明します。
(1) 定額減税の対象となる人 月々の源泉徴収事務において定額減税の対象となるのは、令和6年6月1日現在の在職者のうち、給与支払者に対して扶養控除等申告書を提出している人(居住者に限られます。)です。言い換えれば、給与や賞与からの源泉徴収において、源泉徴収税額表の甲欄が適用される人です。
(2) 事例の検討 ① 6月5日に入社した従業員 図表(ウ)に該当することから、月々の源泉徴収事務において定額減税の対象者となりません。 なお、この従業員が、御社に年末まで勤務していて減税額につき控除できていない金額がある場合には、年末調整で控除します。※ ※主たる給与の収入金額が2,000万円を超えている場合には、年末調整は行われませんので、確定申告で控除を受け ることになります。 ② 6月10日に退職した従業員 図表(ア)に該当することから、定額減税の対象者となり、6月以後に支払う給与や賞与に係る源泉徴収税額から減税額を控除します。 なお、減税額のうち控除しきれていない金額がある場合には、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との清算を行うことになりますので、源泉徴収票に控除済みの減税額や控除しきれていない減税額について記載する必要はありません。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、減税額控除後の税額(実際に源泉徴収した税額)を記載します。 ③ 6月30日に1年以上の予定で海外支社に転勤した従業員 図表(ア)に該当することから、定額減税の対象者となり、6月以後に支払う給与や賞与に係る源泉徴収税額から減税額を控除します。なお、年の中途で非居住者(1年以上の予定で海外転勤した等)となった場合には、そのときに年末調整を行うこととされています。したがって、控除しきれていない減税額がある場合には、年末調整で減税額を控除します。
図表 定額減税の対象となる人、ならない人
定額減税の対象となる人 6月以後の給与等から減税される人 |
定額減税の対象とならない人 6月以後の給与等から減税されない人 |
(ア)令和6年6月1日現在の在職者のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用される人(居住者に限られます) |
(イ)令和6年6月1日現在の在職者のうち、扶養控除等申告書を給与支払い者へ提出していない人(源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される人) ➡確定申告で減税の適用を受けることができます。 (ウ)令和6年6月2日以後に雇用された人 ➡年末まで勤務していて減税額につき控除しきれていない金額がある場合には、年末調整で控除されます。 |
合計所得金額の見積額が1,805万円を超える人の減税事務 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える人は、今回の定額減税において所得税の減税の対象になりません。しかし、月々の源泉徴収事務においては合計所得金額を勘案せずに減税を実施します。 したがって、「令和6年6月1日現在在職」、 「扶養控除等申告書を受領」、 「居住者」の3つの要件を満たす役員又は従業員については、月々の源泉徴収事務において合計所得金額の見積額にかかわらず全員が減税の対象となります。 なお、年末調整では、基礎控除申告書の掲載内容に基づき令和6年中の合計所得金額の見積額を確認し、その金額が1,805万円を超えると見込まれる人については減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
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