令和6年度 年末調整の変更点のポイント(定額減税)
本年も年末調整を行う時期が近づいてまいりました。 年末調整とは、給与の支払を受ける人を対象に、毎月の給与支払の際に控除される源泉徴収税額と、その年の給与総額より算出した税額を比較し、その差額を精算する手続きです。 令和6年の年末調整において、大きな変更点が2つあります。第一に注目すべきは、定額減税です。
(1)定額減税
定額減税は、納税者の税額から一定額を控除する制度です。令和6年度税制改正で「デフレからの完全脱却」を目的に、令和6年6月から1年限定で実施されました。 控除額は、令和6年分の所得税から1人あたり3万円、住民税から1人あたり1万円の合計4万円が控除されます。 対象者は、納税者本人と扶養親族で、全納税者が恩恵を受けることができます。住民税の定額減税は、令和6年7月〜令和7年5月までの給与支給時で特別徴収(給与控除)しますが、所得税の定額減税は、給与所得者の場合、毎月の給与(月次減税事務)と年末調整(年調減税事務)で実施することになっています。
出典:国税庁 PDF「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
(2)対象者の確認
年末調整においては、まず年調減税額を控除する対象者を確認する事が重要になってきます。
(1)納税者本人の場合の条件はこちらです。 ・国内に居住している ・合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円)以下であること ・扶養控除等申告書を提出して甲欄適用されている (2)同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満も含む)の場合の条件はこちらです。 ・国内に居住している ・合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円)以下であること |
(3)同一生計配偶者の有無・扶養親族の人数の把握
同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数は、従業員から提出を受けた「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で把握します。 しかし、合計所得金額の見積額が1,000万円を超える従業員等は、同一生計配偶者がいても配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることが出来ないので、例年であれば配偶者控除申告書に記載はしていません。 このように、配偶者控除申告書に記載はしていない同一生計配偶者や、扶養控除申告書に記載していない扶養親族を年調減税額の計算に含めようとする従業員等がいる場合には、その従業員等から「年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出を受ける必要があります。
(4)年調減税額の算出と控除
計算の順序は次の通りです。 1.所得金額の計算を行い差引課税給与所得金額を算出。 2.1の差引課税給与所得金額に所得税率を乗じて算出所得税額を求める。 3.2の算出所得額から住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)を差引き、年調所得税額を算出。 4.年調所得税額から年調減税額を控除し、102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年 税額を計算。
出典:国税庁 PDF「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
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