中小企業新事業進出補助金とは

   中小企業新事業進出補助金は、令和7年3月26日に第13回公募の受付が終了した「事業再構築補助金」の後継に当たる制度です。中小企業や個人事業主が既存事業とは異なる新たな分野に挑戦する際の費用を支援するもので、新製品や新サービスの提供、新たな市場をターゲットとした展開、付加価値の高い商品・サービスへの転換といった前向きな取り組みを後押しする点が特徴です。中長期的に生産性を高め、最終的には賃上げにつながる事業構造の確立が求められています。 

  •  いくらもらえる?補助額は従業員数と賃上げ計画で決まる!
  •    補助対象者は、企業の成長や事業拡大を目的に、新たな分野への挑戦に取り組む中小企業等です。補助率は2分の1で、対象となる経費の半額が補助されます。補助金額には下限と上限が設定されています。
  • 従業員数

    通常の補助上限額

    大幅賃上げ特例適用時の補助上限額

    20人以下

    2,500万円

    3,000万円

    21人~50人

    4,000万円

    5,000万円

    51人~100人

    5,500万円

    7,000万円

    101人以上

    7,000万円

    9,000万円

※1 補助下限額750万円                                                                                                  ※2 「大幅賃上げ特例」の適用を受けるには、補助事業終了時点において以下の2つの条件を満たすことを補助金申請時にあらかじめ宣言しておく必要があります。(宣言を行ったにもかかわらず要件を満たせなかった場合は、上乗せ分に相当する補助金の返還義務が発生)。                            ・補助事業の実施場所で働く従業員の最低賃金を、年額で50円以上引き上げること                    ・給与支給総額を年平均6%以上増加させること

  • ●補助金を活用するには?成長に向けた挑戦と4つの要件が必須

①補助事業終了後35年で付加価値額(営業利益+人事費+減価償却費)の年平均成長率が4.0%以上増加、または従業員1人当たり付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること

➁補助事業終了後35年で、1人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施場所の都道府県における地域別最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること、または給与支給総額を年平均成長率2.5%以上増加させること

③補助事業終了後35年の間、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金より30円以上高い水準とすること

④補助事業終了時点までに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等していること

  • ●達成できなければ返還の可能性も
  •  本補助金は、あくまで企業の成長と従業員への還元を目的とした成果連動型の支援制度です。そのため、補助事業終了後も一定期間にわたり、計画どおりの成果が出ているかどうかが確認されます。

  • ・要件②(給与支給総額の成長)が未達の場合、未達成の割合に応じて、補助金の返還が求められます。ただし、付加価値額が増加しておらず、事業計画期間の過半数で企業全体として営業利益が赤字の場合や天災等の事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還の対象外となります。

    ・要件(最低賃金水準の維持)の未達の場合、毎年度、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。要件②と同様に、付加価値額の未増加や企業の営業赤字、不可抗力的な要因がある場合には、返還の対象外となります。

    ・補助事業の成果により一定の収益を得たと認められる場合であっても、収益納付(利益の一部を国に納める義務)は課せられません。

  • ●実施期間と対象経費を押さえて計画的に準備を

 補助事業の実施期間は、交付決定日から14か月以内、または採択発表日から16か月以内のいずれか早い日までとなっています。この期間に、事業の発注、納品、支払い、実績報告までを完了する必要があります。なお、交付決定前に契約・発注・支出した経費は補助対象外となるため、交付決定後に着実に進行できるスケジュール管理が求められます。

補助対象となる経費は、新規事業の実施に直接必要なものであり、以下のような費目が含まれます。

    建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、       クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

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