消費税の軽減税率制度

 平成31年10月より、社会保障と税の一体改革の下において、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。

 この制度により、対象となる消費税率は国税・地方税の内訳に差異はありますが、現行と同様に8.0%のままとなっております。

 適用開始日 現行 平成31年10月1日
 税率区分 標準税率 軽減税率
 消費税率 6.3% 7.8% 6.24%
 地方消費税率 1.7% 2.2% 1.76%
 合計 8.0% 10.0% 8.0%

 消費税の軽減税率制度が適用される「飲食料品」とは、一般に人の飲用又は食用に供するものをいいます。工業用の塩は、軽減税率の対象となる飲食料品は含まれません。
 また、飲食店において事業として食事を提供する場合も対象となりません。ただし、飲食店営業でテイクアウト・宅配等は軽減税率の対象となります。

 軽減税率を提供する際には、いくつかの要件が必要となってきます。例えば、区分経理に対応した帳簿の作成及び請求書等の発行、及び当該帳簿及び請求書等の保存です。
 軽減税率制度が適用される場合、一般の消費者は、現行と変わらずにスーパーでの買い物は8.0%の消費税率が適用されます。しかしながら、一般の消費者がレストラン等外食をした場合、提供された飲食に対して10.0%の消費税を支払わなければなりません。従って、適用時期が到来した場合には、外食する割合がこれまでより減少するのではないかと考えております。
 さて、読者の皆様は、外食派でしょうか、それとも家庭派でしょうか?

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