平成31年度税制改正

 消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しが行われます。今回はその中の一部を抜粋して紹介いたします。

 (1) 個人所得課税

  •    ●住宅ローン控除の拡充

   ・消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長する。

     (現行10年⇒13年)

   ・11年目以降の3年間について、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限

   を設定する。                                    

   ・適用期間は平成31年10月1日から平成32年12月31日までとする。

   ・この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補填する。  

 (2) 個人所得課税

  •    ●個人事業者の事業継承税制の創設等

   ・新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設する。

     (現行の事業用小規模宅地特例との選択適用) 

   事業用の土地、建物、機械等について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相

   続税・贈与税額を納税猶予する。

   法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保する。

   ・現行の事業用小規模宅地特例について、相続前3年以内に事業の用に供された宅地を原則と

   して除外する適正化を行う。

  •    ●教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

   ・教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一

   方、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長する。

   ・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件を行い、適用期限を2

   年延長する。

 (3) 法人課税

  •    ●中堅・中小企業による設備投資等の支援

   ・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等を行う。

   ・地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率を

   50%(現行40%)、税額控除率を5%(現行4%)に引き上げる等の見直しを行う。

   ・中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、事業継続

   力強化計画(仮称)に基づく防災・減債設備への投資に係る特別償却制度を創設する。

 (4) 消費課税

  •    ●車体課税の見直し

   ・平成31年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から小型自動車

   を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率を引き下げる。

   ・自家用乗用車(登録車)に係る環境性能割の税率等を見直し自家用乗用車(登録車及び軽自

   動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を電気自動車等に限定する。なお、消費税

   率引き上げに配慮し、平成33年4月1日以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用車(登 

   録車及び軽自動車)から適用する。

   ・自動車重量税のエコカー減税について1回目車検時の軽減割合を見直すとともに、2回目車

   検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化する。

   ・自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31101日から平成32930日までの

   間に 取得した自家用乗用車(登録者及び軽自動車)について、環境性能割の税率を1%軽減

   する。

 

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