法人にかかる税制
(1)法人が有する仮想通貨の評価方法等の整備
仮想通貨が棚卸資産に該当しないことが明確化された上で、法人が期末に保有する仮想通貨の評価方法等が定められました。
① |
法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上することとされました。 |
② |
法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上することとされました。 |
③ |
仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、決定算出方法は移動平均法による原価法とされました。 |
④ |
法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上することとされました。 |
(1)の改正は、2019年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価をしていない場合には、上記①及び④を適用しないことができる経過措置が講じられます。
(2)組織再編税制の見直し
組織再編税制について、次の見直しが行われました。
① |
株式交換等の後に株式交換等完全親法人を被合併法人とし、株式交換等完全子法人を合併法人とする適格合併(いわゆる逆さ合併)を行うことが見込まれている場合には、適格合併の直前の時までの関係により、完全支配関係継続要件、支配関係継続要件及び親子関係継続要件を判定することとされました。 |
② |
合併、分割及び株式交換に係る適格要件並びに被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち、対価に関する要件が緩和され、合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する関係がある法人の株式が「合併法人等の親法人の株式」に含まれることになりました(旧株の譲渡損益の繰延要件は、所得税についても同様です。) |
(2)の改正は、2019年4月1日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用されます。
(3)役員給与における業績連動給与の手続きに係る要件の見直し
役員給与における業績連動給与の手続要件が緩和されました。
改 正 前 |
改 正 後 |
「報酬委員会及び報酬諮問委員会(以下【報酬委員会等】という。)を設置する法人の業務執行役員が報酬委員会等の委員でない」という要件を満たす必要があります。 |
左の要件が除かれ、「業務執行役員が自己の業績連動給与の決定等に係る決議に参加していないこと」の要件が加えられました。 更に、「報酬委員会等の委員の過半数が独立社外役員であること及び委員である独立社外役員の全てが業績連動給与の決定に賛成していること」との要件が加えられました。 |
(3)の改正は、2019年4月1日以後に支給に係る決議をする給与について適用されます。なお、同日から2019年3月31日までの間に支給に係る決議をする給与については、改正前の手続による業績連動給与の損金算入を認める経過措置が講じられました。
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