新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策における税制措置

1)納税猶予の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、一時に納税を行うことが困難である方は、1年間、国税の納付が猶予されます。担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。    (図表1参照)

図表1 納税猶予の特例

現行制度

特例

・一定の期間(原則1年)において大幅な赤字が発生した場合に納税を猶予

・20202月から納期限までの一定の期間(1ヵ月以上)において、収入が減少した場合に1年間納税を猶予

前年同期比概ね20%以上

・原則として、担保の提供が必要 ・担保は不要
・延滞税は軽減(年1.6% ・延滞税は免除

(出典: 経済産業省「新型コロナウイルス感染症 緊急経済対策における税制上の措置(経済産業関係)」より一部抜粋)

対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、消費税等ほぼ全ての税目(印紙で納めるもの等を除く)です。既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
 この特例を利用するためには、関係法令の施行から2か月後、又は納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
 なお、地方税や社会保険料においても、同様の措置が講じられています。

2)住宅ローン減税の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります。

住宅ローン減税は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合には控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。

 今回、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

①次の期日までに契約が行われていること

  •  ●注文住宅を新築する場合・・・令和2年9月30日
  •  ●分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合・・・令和2年11月30日

②新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居要件(取得の日から6ヶ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ、入居が遅れた場合でも以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヶ月以内」となります。

①次のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること

  •  ●既存住宅取得の日から5ヶ月後まで
  •  ●関連税制法案の施行の日から2ヶ月後まで ※施行日より前に契約が行われている場合でも可能

②取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等の住宅への入居が遅れたこと

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