持続化給付金制度 (支援対象拡大)
ニュースレターの第33号において、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業主に対する持続化給付金の制度について解説いたしました。今月号では、6月26日に経済産業省が持続化給付金の支給対象拡大を正式に発表したため、持続化給付金制度の新たな支援対象者、給付金、必要書類等について解説いたします。
(1)新たな対象者
1 主たる収入を 雑所得・給与所得 で確定申告した個人事業者 |
2 2020年1月~3月 の間に創業した事業者 |
(2)給付額は?
業務委託契約等に基づく事業活動により収入を得ているフリーランスと2020年1月~3月の間に創業した事業者では給付金の算定方法が下記のように異なりますのでご留意願います。
① フリーランス 最大 100万円
■式 前年収入※ ー (対象月の収入※ × 12ヶ月) ☆対象月は売上等が▲50%以上の月 ※ 業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります |
② 中小法人等は最大200万円、個人事業者等は最大100万円
■式 2020年1月~3月の総売上 ÷ 2020年3月までの創業後月数 ×6 - 対象月の売上×6 ☆対象月は売上等が▲50%以上の月 |
(3)対象者の要件・必要書類
① 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主・フリーランスの場合
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者・フリーランスの場合対象者の要件、及び必要書類は以下の通りとなります。
要 件 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者・フリーランスの場合は、下記の3点を全て満たす必要あります。 (1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として 計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある (※ 確定申告で事業収入あり→現行制度で申請) (2)今年の対象月の収入が、去年の月平均収入と比べて50%以上減少している (3)2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない |
必要書類 (1)前年分の確定申告書 ※青マーカー分が今回追加 (2)今年の対象月が分かる書類 (売上台帳等) (3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類 ① 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書 ② 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票 ③ 支払があったことを示す通帳の写し ※①~③の中からいずれか2つを提出 (②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須) (4)国民健康保険証の写し (5)振込先口座の通帳の写し、及び本人確認書類の写し |
② 2020年1月~3月の間に創業した事業者
2020年1月~3月の間に創業した事業者は、創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している必要があります。
■要件 創業月~2020年3月までの月平均収入 × 50% >対象月の収入 ※ 対象月は、2020年4月以降から選択できます |
<具体例> 今年2月に創業し、対象月を6月とした場合
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
40万円 |
60万円 |
30万円 | 30万円 | 20万円 |
月平均50万円 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 対象月
上記の例では、給付金額は以下の通り算定されます。
給付額 = 2020年1月~3月までの総売上 100万円(2月: 40万円+3月: 60万円) ÷ 今年3月までの創業後月数 2か月 × 6 − 対象月(6月)の売上 20万円 × 6 = 月平均 50万円 × 6 − 120万円 = 180万円 (中小法人の場合) 180万円 < 200万円(上限額) ∴給付額 180万円 (個人事業者の場合) 180万円 > 100万円(上限額) ∴給付額 100万円 |
なお、当該特例では、給付金の算定では6ヶ月間を対象としているため、通常の給付金の算定とは異なり、給付金額が少なくなる点に留意が必要です。また、創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認されます。
(4)申請方法・申請開始日
新たに対象となった方の給付金の申請は、6月29日より受付が開始されております。
申請は、WEBやスマホから電子申請が可能です。
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