家賃支援給付金制度

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者に対して、前回の持続化給付金とは別の手当として、家賃支援給付制度が創設されました。例外に該当する場合は、非常に複雑なため、ガイドラインをご確認いただきますようお願いいたします。

(1)新たな対象者

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する皆様の事業の継続を支えるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(借主)である事業者に対して給付金を給付します。

(2)給付の対象となる方

以下のすべてにあてはまる方が対象となります。

1202041日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

    ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる

    事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

    ① 資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。

    ② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下

       であること。

220191231日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する

       意思があること。

320205月から202012月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下の

      いずれかにあてはまること。

    ① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

    ② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

4 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して

      利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

 

(3)添付書類

申請者は、給付金を受給するにあたり、下記の必要書類を添付する必要があります。

必要書類

(1)誓約書様式は、家賃支援給付金ホームページよりダウンロード)        

(2)賃貸借契約書の写し

(3)直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類

   ① 銀行通帳の表の写し及び支払実績が分かる部分の写し(3ヶ月分)

   ② 銀行取引明細書(振込明細書)

   ③ 賃貸人(貸主)からの領収書

    ※①~③で支払の実績を証明することが出来ない場合は、別途追加書類添付必要

(4)振込先口座の通帳の写し(表面、及び通帳を開いた1・2ページ目)

(5)本人確認書類の写し(運転免許証(両面)、個人番号カード(表面のみ)など)

 

(4)給付額

下記の表の給付率・上限額の算定方法に従って、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができます。

  支払い賃料など 給付額
75万円以下

支払い賃料など × 給付率2/3

75万円を超える

75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)

支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3

※ただし、100万円(月額)が上限

 

(5)給付額の算定方法

■具体例 申請日が810日で7月分の支払いが完了している場合

      ※ 2020年4月より賃料が増加した場合

2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
賃料(万円) 90 90 ※90 100 100 100

100

100

(申請月)

※この金額を算定の対象とする

上記の例では、給付金額は以下の通り算定されます。

① 支払い賃料75万円以下の分

 上限額75万円 × 2/3 × 6 = 300万円

② 支払い賃料75万円を超える分

 (90万円 ー 75万円) × 1/3 × 6   =  30万円

 合計(①+②) 300万円 + 30万円 = 330万円

★上限額の確認

 上限額75万円×2/3=50万円90万円ー75万円)×1/3=5万円

 50万円+5万円=55万円

     <100万円(上限額)

賃料が売上額に連動しているなど、月ごとに変動する場合は、申請日の直前に1か月分として支払った賃料の金額と、2020年3月に賃料として支払った金額を比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。上記の例では、3月の賃料の90万円が7月の賃料100万円より低いため、3月の賃料90万円を算定の対象とします。

(6)申請方法・申請開始日

給付金の申請期間は、2020714日から2021115日まで。電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで。パソコンやスマートフォンでのWEB申請か、WEB上での申請が困難な場合は、申請サポート会場の利用も可能となっております。

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