年末調整の主な変更点

今年に入ってコロナウイルス感染症に関する給付金・補助金等について解説してきましたが、もうすぐ年末調整の時期が始まります。年末調整に関する記事は過去に記載しておりますが、今月号では、今年の年末調整に関して、前年以前と比較して大きな変更点について解説いたします。

(1)給与所得控除

①  概要

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出されます。この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のように改訂されました。

②  影響額

給与所得控除額は、改正前と比べて一律10万円引き下げられます。                                         また、給与所得控除の上限額が適用される給与額が850万円を超える場合、控除の上限が195万円に引き下げになります。

(2)基礎控除及び所得金額調整控除

◆基礎控除の改正

基礎控除額が次の表のとおり改正されました。合計所得金額が2,500万円を超える所得者の場合は、基礎控除額が適用できなくなりました。

合計所得金額が2,400万円以下の所得者の場合、改正前と比べて10万円基礎控除額が引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円超の場合は、段階的に引き下げられます。

◆子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する際に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除します。

(1) 適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一整形配偶者又は扶養親族を有する者

 

(2) 所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)ー850万円}×10%=控除額※

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。 

(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。従って、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合でも、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

(3)給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

本年度より新たに改正された、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長いタイトルの申告書があります。こちらは、上記(1)及び(2)の改正の影響により令和元年の「給与所得者の配偶者控除等申告書」が変更されております。

年末調整において、基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払いを受ける日の前日までにそれぞれ、「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。記載する内容は複雑のため、当事務所に確認いただくか、税務署から送付される、「令和2年分年末調整のしかた」という解説書をご参照いただきますようお願い致します。

 

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