個人事業者の確定申告のポイント
今年も確定申告の時期がやってきました。以前のニュースレターでも解説しておりましたが、再度令和2年分の確定申告の変更点等についてお伝えいたします。
1.基礎控除額の引上げ
基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げられ48万円(改正前:38万円)になります。しかしながら、所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用ができないこととされました。改正後の基礎控除額は以下となります。
図表1 改正後の基礎控除額
2.青色申告特別控除額
青色申告特別控除について、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられています。一方、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者で、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除額は65万円となります(図表2参照)。 (1)e-taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する (2)電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記録し、かつ、電子帳簿保存の承認 申請書を税務署に提出する
図表2 青色申告特別控除の改正点
(出典:国税庁「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」より一部抜粋)
3.国等から支給される助成金等
新型コロナウイルス感染症の影響に関連して、国等から個人に対して支給される主な給付金や助成金などのうち、課税対象で事業所得等に区分されるものは以下となります。なお、雇用調整助成金については、その給付の原因となった休業等の事実があった日の属する年分において、その金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する必要があります。
持続化給付金(事業所得者)、家賃支援給付金、農林漁業者への経営継続補助金 文化芸術・スポーツ活動の継続支援、休業要請に対する支援金(大阪府の休業要請支援金等) 雇用調整助成金、小学校休業等対応情勢金、小学校休業等対応支援金 |
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