令和3年度税制改正の大綱

令和2年12月21日に、「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。                            今回はその中から、新型コロナ対策として、今後の個人課税に影響する改正項目のうち、住宅ローン控除の特例措置についてお伝えします。                                                                                ただし、今回の内容は国会を通過するまでは、最終決定ではありません。

住宅ローン控除の特例措置

図表 令和3年度住宅税制改正の概要

(出典:国土交通省「令和3年度住宅税制改正概要(住宅ローン減税・贈与税非課税措置)」より一部抜粋・加工)

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特例措置が講じられます。   (1)住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令  311日から令和41231日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及びその控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとされます。

(注)上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。

(イ)居住用家屋の新築・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

(ロ)居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間                     

(2)上記(1)の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅の用に供する家屋についても適用できることとされます。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、適用を受ける年分の所得税に係る   合計所得金額が1000万円を超える年については、適用できません。

(注)上記(1)及び(2)について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様となります。

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