資本的支出と修繕費
今回は固定資産のうち、資本的支出と修繕費の区分を中心に解説いたします。 資本的支出は有形固定資産の取得原価に算入されるのに対して、修繕費は期間費用に計上されます。資本的支出と修繕費の区分については実務上判断が難しいケースも多く、その場合は法人税法上の取扱いが参考になります。
出典:新日本有限監査法人 第6回 資本的支出と修繕費より一部抜粋
(1)資本的支出及び修繕費
① 資本的支出 資本的支出とは、固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の使用可能期間を延長または価値を増加させる部分をいい、取得原価に含まれます。
② 修繕費 修繕費とは、有形固定資産の通常の維持管理又は原状回復のための支出をいい、期間費用として処理されます。資本的支出と比較して収益的支出とも呼ばれます。
(2)資本的支出か修繕費かの判断
資本的支出か修繕費かを判断するケースとして、例えば事務所内部の壁の塗装をするとします。単に壁の汚れを目立たなくして色を変えるだけなら維持管理又は原状回復といえますが、塗装材に断熱性能や耐水性能が含まれている場合、建物の使用可能期間を延長又は価値を増加させる支出(資本的支出)といえる可能性も出てくると考えられます。 この点、会計上は資本的支出と修繕費の区分が明示されておらず、実務上どちらにするか判断難しいケースが多々あります。税務上は、法人税基本通達において例示されており、実務上会計処理を行う上で参考となることが多いと考えられます。従って、実務を行う上では税務上の取扱いを検討することも必要になります。
(3)税務上の取扱い
それでは資本的支出と修繕費の関係について、税務上はどのような例示があるのかを見ていきます。
① 資本的支出と修繕費の例示(法人税法基本通達7-8-1、7-8-2参照)
② 少額または周期の短い費用(法人税法基本通達7-8-3参照) 下記に該当する場合には、修繕費として処理することができます。
③ 形式基準による判定(法人税法基本通達7-8-4参照) 上記①によっても資本的支出か修繕費か判断できない場合に、次のいずれかにより修繕費であるかどうかの判断を行うことが認められています。
資本的支出か修繕費かの判断の例について、節電対策としてオフィスの蛍光灯をLEDランプに一斉に切り替える工事がありますが、節電効果や使用可能期間が向上しているという事実から資本的支出とも言えますが、これらは建物附属設備の部品にすぎず、設備全体の価値を高めるとは言えないため、修繕費として処理することが妥当であるとされています(国税庁・質疑応答事例)。 資本的支出か修繕費かの判断は困難を伴うことが多いため、税法上の取扱いを参考にしつつ、事例ごとに慎重に検討する必要があります。
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