事業復活支援金
昨年の11月19日、コロナを克服し新時代を開拓するための経済対策が閣議決定され、その中に新型コロウイルス感染症の影響を受け厳しい状況にある事業者への支援として、地域・業種を限定しない、事業規模に応じた給付金「事業復活支援金」が盛り込まれました。
(1)事業復活支援金とは
新型コロウイルス感染症はようやく落ち着きを見せ、緊急事態宣言解除以降、経済活動は徐々に回復しつつあります。しかし、長引く感染拡大で大きな打撃を受けた事業者の中には、いまだに苦境から抜け出せないケースが多く存在しているのも事実です。そうした状況を踏まえ、政府はこのほど決定した経済対策に、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者と個人事業者を対象とした「事業復活支援金」の新設を盛り込みました。予算額は2兆8,000億円となっています。 新たな給付金の概要は、以下の通りとなります。なお、最初にお伝えしますが、給付の内容などは、まだ正式に固まったわけではなく、申請もまだ始まっておりません。詳細については、今後の情報に留意する必要があります。
(2)事業復活支援金の給付対象
給付金の支給は、新型コロナにより厳しい状況に置かれている事業の継続を目的としたもので、給付の対象は、全国・全業種の中堅・中小・小規模事業者と個人事業者(フリーランス含む)です。 事業の継続を目的とした国レベルの給付金としては、今年に入って「一時支援金」(申請受付終了)と「月次支援金」が創設されました。いずれも緊急事態宣言などの影響緩和のための給付で、実質的に対象エリアや業種は限定されましたが、今回はこのような限定はありません。しかし、当然のことですが、コロナと無関係の業績悪化などは対象外となります。
(3)事業復活支援金の給付額
地域や業種を問わず、2021年11月~2022年3月の1カ月の事業収入が令和元年(2019年)~令和3年(2021年)のいずれかの同月比で30%以上落ち込んだ事業者が対象となります。 具体的には、 2021年11月~2022年3月の5か月間、いずれかの月と前年、あるいは前々年を比べて、30%以上売上が減少していれば、事業復活支援金の支給対象ということになります。前年の持続化給付金の時は売上が50%以上減少した法人・個人事業主が給付対象でしたが、今回の支援金はより多くの事業者が給付金を受け取れるようになりそうです。
<上限額>
(4)事業復活支援金の申請方法、給付時期
前年度の持続化給付金や月次支援金と同様に、原則電子申請で申請を行うことになります。また、パソコンやスマートフォンの操作に慣れていない方に向けて、地域ごとに申請サポート会場のようなものが用意されると考えられます。 必要書類として次のようなものが挙げられます。
【申請書類】
・確定申告書
・売上台帳
・履歴事項全部証明書(法人)
・本人確認書類の写し(個人)
・通帳の写し
・その他、中小企業庁が必要と認める書類
不正防止のため商工団体や士業、金融機関等による事前確認が実施される見込みです。さらに、適切な給付を実施するため、以下の措置が講じられるとみられます。
・デジタル技術を活用した不正探知
・反社会的勢力の排除
・法人番号・氏名・生年月日・住所・連絡先・事業収入等をデータベース化しての名寄せに
よる二重申請・給付の防止
・口座の存否の確認 等
申請手続きに関しては、事業復活支援金の事務局に対して、一時支援金、月次支援金の制度内容を理解して、そのスキームを活用した事業の設計を行うことが求められているため、可能な限り簡単な手続きになると推測されます。 給付時期に関しては、事務局に対して、基本的に申請を受け付けてから2週間以内に振り込むことができるような体制を求めているため、迅速な給付が期待されます。
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