暗号資産
令和3年12月に、国税庁より「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表されました。暗号資産について解説いたします。
暗号資産(仮想通貨)とは、インターネット上でやりとりできる電子データの「通貨」です。価格変動が激しいため投資先としてはリスクが大きい反面、大きな利益を上げる可能性を秘めていることから人気の投資対象となっています。
- 1.暗号資産取引の所得区分
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Q: 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか?
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A: 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。
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暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、 ・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合 ・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合 を除き、雑所得に区分されます。
 - 2.暗号資産の必要経費
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Q: 暗号資産の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか?
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A: 暗号資産の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。 ・ その暗号資産の譲渡原価 ・ 売却の際に支払った手数料 このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用な どについても、暗号資産の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、 必要経費に算入することができます。
 
この必要経費に算入できる金額は、①暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額及び②その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務に ついて生じた費用の額です。 なお、必要経費については、次の事項に注意する必要があります。
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 ① パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、 その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割し て必要経費(こうした費用を「減価償却費」といいます。)とする必要があります。 ② 個人の業務には、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(こうした費 用を「家事関連費」といいます。)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直 接必要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算 入することができます。  | 
- 3.暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期
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Q: 暗号資産取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入とすべきか?
 
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 A: 原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。 ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすること もできます。  | 
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