生前贈与の「暦年課税」
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。一方、死亡してから財産を承継することを相続と言います。
生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方も多いかと思います。生前贈与を行うことで、贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。 贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件を満たす場合には「相続時精算課税」を選ぶことができます。 今回は「暦年課税」について解説し、「相続時精算課税」については次の機会に説明致します。
(1)暦年課税とは
暦年課税とは、受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対して贈与税が課税される制度です。受贈者が相続時精算課税の申告をしなければ、暦年課税を選択したことになります。
(贈与税の課税対象となる金額の計算式) 1年間の贈与額-110万円=贈与税の課税対象となる金額 (贈与税額の計算式) 贈与税の課税対象となる金額×税率-控除額=贈与税額 |
(2)暦年課税のポイント
暦年課税の最大のポイントは、年間110万円までなら非課税で贈与できることです。贈与額が基礎控除額の範囲内なら贈与税がかからないため、贈与があったことを申告する必要はありません。ただし、気軽にできる反面、注意点として、贈与契約書で贈与の証拠を残すことと、銀行振込などでお金の流れを記録しておくことを徹底する必要があります。 もう1つのポイントは、何度でも繰り返し利用できるという点です。年間110万円というと、たくさん財産を持っている人には節税効果が少ないと思われるかもしれませんが、10年間続ければ1,100万円を非課税で贈与することができます。
「110万円まで非課税」というのは、「贈与する側1人につき」ではなく、「贈与される側1人につき」だということです。受贈者1人につき110万円まで非課税です。したがって、何人から贈与されても、受贈者1人が1年間に贈与された額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
また、父母や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上(2022年4月からは18歳以上)の子・孫などへの贈与には特例税率があります (下図参照)。
上記図表は平成27年1月1日以後の贈与について適用されます。 平成26年以前に関わる贈与については、誰から誰に贈与するかに関わらず、すべての贈与で一律の税率となっていました。1,000万円超1,500万円以下の税率は一律50%、控除額は225万円となっております。 平成26年以前の贈与を過去にさかのぼって申告する場合でも、その贈与をした当時の税率が適用されるため留意する必要があります。
(3)主な特例制度
①配偶者からの贈与の特例制度 婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、「贈与税の配偶者控除」を利用する方法があります。この制度は、居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金(金銭)の贈与が2,000万円まで控除できるという制度です。その年の基礎控除を加えると、実質的に2,110万円まで夫または妻名義の自宅の土地・建物を配偶者に贈与することができます。
②住宅取得資金等の非課税制度 直系の父母や祖父母から20歳以上(2022年4月からは18歳以上)の子どもや孫が、居住用の住宅の購入・新築、増改築資金の援助を受ける場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の特例を適用することができます。 この特例は期限付きで、非課税限度額がその都度見直されていますが、2020年4月~2023年12月末に契約する住宅については、最大で1,000万円の贈与まで、贈与税が非課税になります。取得する住宅等の条件もあるので、詳しくは国税庁HPで確認をお願い致します。
③ 教育、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度 直系尊属から一定年齢の子や孫が、金融機関との契約に基づき、教育資金などの贈与を受けた場合は、教育資金は1,500万円まで 、結婚・子育て資金は1,000万円(結婚資金は300万円が限度)まで贈与税が非課税とされます。
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