育児・介護休業法の改正について
令和3年6月に改正された育児・介護休業法のポイントについて、前々回は令和4年4月から施行されている育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化等について解説しましたが、今回は令和4年10月に創設される出生時育児休業制度(産後パパ育休)、育児休業の分割取得等について解説します。
出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設 |
男性の育児休業取得を促進するため、出生時育児休業制度が創設されます。取得できる期間が、女性の産後休業中に当たることから、基本的には、男性の労働者を対象としたもので「産後パパ育休」と呼ばれています。(注) また、産後パパ育休中に労使協定が締結されている場合に限り、労働者が合意した範囲で、休業中に就業することも可能です。 (注)出産した女性は対象外ですが、子どもが養子等で出産をしていない(産後休業の対象とならない)場合は、女性も 対象となります。
産後パパ育休が取得できる期間 出生直後の育児休業取得を柔軟にするため、通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最長4週間(28日間)を1回又は2回に分けて取得することができます(下図参照)。
パパ |
産後パパ育休 |
職場復帰 |
産後パパ育休 |
通常の育児休業 |
ママ |
産 後 休 業 |
通常の育児休業 |
※取得可能日数は、合計で4週間 (28日)、分割せずに4週間一括で取得することもできます。
ポイント |
- ●産後パパ育休についても、従来の育児休業と同様に、就業規則に規定する必要があります。
- ●産後パパ育休を希望する者は、原則として、休業開始日の2週間前までに申し出なければなりませ んが、事業主が、雇用環境整備等について、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は1か月前 とすることができます。
- ●2回に分けて取得を希望する場合は、1回目と2回目の申出をまとめて行わなければならないため、1 回目の申出をした後に2回目の申出を拒否することができます。
- ●事業主は、労使協定を締結することで、以下の労働者を産後パパ育休の対象外とすることができま す。 a. 雇用された期間が1年未満の労働者 b. 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する労働者 c. 週の所定労働日数が2日以下の労働者
- ●パパ休暇と産後パパ育休は、異なる制度です。子の出生後8週間以内に育児休業を取得・終了した 場合に限り、特別な事情がなくても育児休業を再度取得できる制度がパパ休暇になります。
今回の改正により、通常の育児休業が分割取得できるようになること、産後パパ育休が創設されることから、パパ休暇制度は令和4年9月30日で廃止となります。
従来、育児休業が取得できるのは、特別な事情がない限り、子が1歳になるまでに連続した期間で1回のみでしたが、改正により2回に分けて取得できるようになります。産後パパ育休と組み合わせれば、育児休業を4回に分けて取得できることになります。 子が保育園に入園できなかった等の場合には、育児休業を延長することができます。
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