定額減税[令和6年度の税制改正大綱]
令和6年度の税制改正大綱が閣議決定し、昨今の物価高における国民の負担を緩和するため、一時的な措置として「定額減税」が発表されました。納税者本人(国内に住所を有する個人、又は引き続き1年以上居所を有する個人)、扶養家族を対象に、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円を、減税する制度となります。所得税においては令和6年分の合計所得金額、住民税においては令和6年度の合計所得金額(令和5年分の合計所得金額)で判定されます。納税者本人の合計所得が1,805万円(給与収入2,000万円)を超える場合は、定額減税の対象外となります。 実施方法としては3つに大別されます。 ①給与所得者 ②公的年金受給者 ③事業所得者等 それぞれについて解説していきましょう。
(1)給与所得者
【引用】経営革新等支援機関推進協議会資料
・減税開始時期 所得税:令和6年6月1日以後に支払われる最初の給与等から順次控除を開始します。 ※月々の税額から控除しても控除しきれない減税額は、翌月以降に繰り越して順次控除を行 います。 住民税:令和6年7月1日以後に支払われる最初の給与等から順次控除を開始します。 ※注意点 住民税の月々の徴収は、次の2点に注意が必要です。 ①令和6年6月の給与支払いの際には特別徴収を行わない ②「(個人住民税年税額ー定額減税額)÷11ヶ月」の算式により求めた金額を、令和6 年7月~令和7年5月までの11ヶ月で徴収する
(2)公的年金受給者 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。 なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。
(3)事業所得者 原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。 予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
(4)定額減税制度にて恩恵が受けられない世帯への救済策 定額減税制度は、あくまでも減税制度であるため、住民税非課税世帯等(住民税の均等割りのみの課税世帯を含む)減税の恩恵を十分に受けられない世帯が生じます。そこで、当該世帯への救済策として一定金額が給付されます。
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