定額減税[令和6年度の税制改正大綱]:住民税
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税を実施することが決定されました。納税者本人(国内に住所を有する個人、又は引き続き1年以上居所を有する個人)、扶養家族を対象に、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円を、減税する制度となります。ここでは住民税での定額減税の実施方法を解説致します。
(1)定額減税の対象者 令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。 (注)住民税の均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
(2)定額減税額の算出方法 以下1と2の合計額になります。ただし、その合計額が住民税所得割(以下「所得割」といいます。)額を超える場合は、所得割額が定額減税額となります。 1.納税者本人・・・1万円 2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり1万円 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。 なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合) 定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円 |
(3)定額減税の実施方法 定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税が実施されます。(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。 (注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(a)給与特別徴収の方(住民税を給与から差し引いている方) 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給 与特別徴収します。(※ただし、合計所得金額1,805万円超や均等割のみ課税になるなど定 額減税が適用されない方については、通常どおり6月分からの徴収となります。)
(b)普通徴収(納付書や口座振替等)の方 第1期分の納付額から定額減税額を控除した後の金額を納付していただきます。第1期分で 控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
(c)年金特別徴収の方(住民税を年金から差し引いている方) 令和6年10月分の定額減税前の年金にかかる税額から定額減税額を控除した後の金額を年 金特別徴収します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次 控除します。
【図引用】定額減税について:大阪市
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