財産債務調査制度の見直しのポイント
財産債務調書制度とは 財産債務調書制度とは、自己の保有する財産債務の内容を調書に記載し、提出することを求める制度です。所得税・相続税の申告の適正化をすすめる観点から平成27年に国外送金等調書法のなかで整備され財産債務調書の提出が義務づけられています。また、提出の有無により、所得税等で申告漏れがあったときの過少申告加算税等の取り扱いに特例が設けられています。 令和5年分以後の財産債務調書について提出義務者に加えて10億円以上の財産を所有する人も提出義務者に追加されています。
財産債務調書の提出義務がある人は 次の①又は➁に該当する場合は、財産債務調書の提出が必要になります。図表1参照 図表1 提出義務者
① 所得基準:所得2,000万円超 財産基準:総資産3億円以上 又は 有価証券等1億円以上 |
所得税の確定申告書を提出すべき者又は所得税の還付申告書(注1)を提出することができる者で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等(注2)を有する場合 |
又は |
② 令和5年分以後に適用 所得基準:なし 財産基準:総資産10億円以上 |
居住者で、その年の12月31日において10億円以上の財産を有する場合(令和5年分以後について適用されます) |
♦提出義務の判定の注意点 ・事業用財産や非上場株式も含めて判定します。 ・財産を借入金で取得した場合であっても、借入金を差し引くことはできません。 ・国外財産も含めて判定します。 ・相続又は遺贈により取得した財産を含めて判定します。 ※相続開始年の年分は、相続財産を除外して判定することができます。なお、相続開始年の翌年以降で 遺産分割が行われていない場合は、法定相続分であん分した価額を含めて判定します。 ・提出期限までの間(その年の翌年の1月1日から6月30日までの間)に財産債務調書を提出しないで死亡した場合は、提出は不要です。
財産債務調書の提出期限 財産債務調書は、12月31日時点の財産の状況についてその翌年3月15日に提出する必要がありましたが、令和5年分より提出期限が図表2のとおり後倒しされています。
図表2 提出期限
当 年 |
翌 年 | ||
令和4年分まで |
当年分の財産債務調書 |
12月31日 |
提出期限 3月15日 |
令和5年分から |
当年分の財産債務調書 |
提出期限 6月30日 令和5年分の提出期限は令和6年7月1日 |
財産債務調書の提出方法 財産債務調書には財産債務調書合計表を添付して提出します。これらの書類は書面のほか、e-Taxでも提出することができます。提出先は、所得税の確定申告書を提出する者は所得税の納税地、所得税の確定申告書を提出しない者は住所地(国内に住所がない場合は居所地)を所轄する税務署長とされています。
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