定額減税の対象となる源泉所得税、ならない源泉所得税
令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されていますが定額減税の対象となる源泉所得税とならない源泉所得税について説明します。
(1) 賞与に係る源泉所得税 賞与に係る源泉所得税は、減税額を控除する対象になります。
(2) 退職金に係る源泉所得税 退職金に係る源泉所得税は、減税額を控除する対象になりません。
(3) 顧問弁護士に対して支払う報酬に係る源泉所得税 顧問弁護士に対して支払う報酬に係る源泉所得税は、減税額を控除する対象になりません。
解説 |
◆定額減税の対象となる源泉所得税 月次の源泉徴収事務において減税額を控除する対象となるのは、令和6年分の給与等、すなわち俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与とされています。よって、賞与に係る源泉所得税は、減税額を控除する対象になりますが、退職金及び報酬に係る源泉所得税は対象になりません。 なお、減税額を控除する対象となる給与等は、その名称にかかわりません。各種手当や現物給与、賞与課税される一時金等、所得税において給与所得に該当するものは全てその対象となります。 今回の定額減税では、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に係る源泉所得税額から減税額を順次控除することとされていますが、「6月1日以後最初に支払う給与等」が通常の給与か賞与かは問われていません。したがって、6月において最初に支給する給与等が賞与である場合には賞与の源泉所得税から先に減税額を控除し、控除しきれない金額があればその後に支給される給与に係る源泉所得税から順次控除します。
◆退職金、事業所得と定額減税 退職金は、源泉徴収の際には減税額が控除されませんが、確定申告を行うことにより退職所得を含めた令和6年分の所得全体について定額減税の適用を受けることができます。したがって令和6年6月に退職した場合等、給与や賞与に係る源泉徴収において、控除しきれなかった減税額がある場合には、確定申告を行うことによって減税額の清算が可能となります。事業所得者(顧問弁護士等)については、原則として確定申告で減税されます。ただし、事業所得者のうち予定納税の対象者については、第1回目の予定納税(令和6年7月)の際に、本人分の減税額3万円が控除されます。
給与所得(俸給、給料、賃金、歳費、賞与など)に係る定額減税 |
月次の源泉徴収事務において減税額を控除 |
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退職所得に係る定額減税 |
令和6年分の確定申告により減税額を控除 |
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事業所得(顧問弁護士に支払われる報酬など)や不動産所得などに係る定額減税 |
・令和6年分の確定申告により減税額を控除 ・予定納税の対象者は予定納税から減税額を控除 |
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