退職金
受け取った退職金は「所得」として課税されるため、所得税や住民税が発生する可能性があります。このとき注意が必要なのは、「受け取り方によって税金の計算方法が変わること」です。 退職金は、「一時金」「年金形式」「一時金と年金の併用」など、受け取り方を選べることがあります。退職金を一時金で受け取ったときは、「退職所得」と分類され、年金形式で受け取ったときは、「雑所得」と分類されます。退職金を一時金で受け取った時の「退職所得」について解説致します。 「退職所得」は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します(分離課税)。 退職金の支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金支払者に提出している場合は、源泉徴収だけで課税関係が終了しますので、原則、確定申告の必要はありません。 一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職金等の支払金額20.42%の所得税及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことで精算されます。
(1)税額の計算方法
税額計算の基となる退職金(課税退職所得金額)は勤続年数などにより異なります。 具体的には、次の(a)~(c)の区分に応じて求めた課税退職所得金額を図表1に当てはめて計算します。
図表1 退職所得の源泉徴収税額の速算表
(a)一般退職手当 次の(b)又は(c)に該当しない一般の退職所得の金額は、原則として収入金額(源泉徴収される前の金額)から退職所得控除額(図表2)を差し引いて二分の一を掛けたもの(二分の一課税)となります。
図表2 退職所得控除額の計算方法
(注1) 勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。 (注2) 勤続年数2年未満による計算結果80万円未満である場合には80万円とします。
(b)特定役員退職手当等 退職手当等のうち、役員等勤続年数が5年以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものについては、二分の一課税が適用されません。
特定役員退職手当等 - 退職所得控除額
特定役員退職手当等と一般退職手当等の両方がある場合は次の①と②の合計額
① 特定役員退職手当等 - 退職所得控除額
② {一般退職手当等-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}× 1/2
※特定役員退職所得控除額は、次の算式で求めます。
・特定役員退職手当等に係る勤続期間と一般退職手当等に係る勤続期間の重複がない場合
40万円 × 特定役員等勤続年数
・上記期間の重複がある場合
40万円×(特定役員等勤続年数ー重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数
(c)法人役員等以外の短期退職手当等 勤続年数が5年以下で特定役員退職手当等に該当しないものに係る退職所得の計算について、短期退職手当等から退職所得控除額を差し引いた残額のうち、一定の額を超える部分は二分の一課税が適用されなくなりました。
① 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残高が300万円以下である場合 は、その残額の二分の一に相当する金額となります。
② 前記①に掲げる場合以外の場合は、150万円とその短期退職手当等の収入金額から300 万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額となります。
(2)解雇予告手当 労働基準法では、使用者は、労働者を解雇する場合、少なくとも解雇三十日前に予告が必要で、予告しない場合は三十日分平均賃金を支払うこととされています。この解雇予告手当については、退職所得とされています。
(3)死亡退職金 死亡退職者の遺族が受ける退職手当等で被相続人の死亡後三年以内に支払いが確定したものは、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となることから、所得税は非課税となります。
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