定額減税の扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算
令和6年6月以後支払う給与から、定額減税が実施されていますが扶養親族に変更があった場合等の減税額の計算を次の3つのパターンで説明させていただきます。 (1) 扶養親族のうちに非居住者がいる従業員 非居住者は、減税額の計算に含めません。
(2) 8月に子が誕生した従業員 令和6年7月以降に扶養親族の数が変わっても、当初計算した減税額は変更しません。
(3) 5月に父(扶養親族)が亡くなった従業員 令和6年分の所得税計算において扶養親族に該当する親族は、亡くなっていても減税額の計算に含めます。
解説 |
◆減税額の計算 今回の定額減税は、令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限って実施され、減税額は図表のとおりです。なお、減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者のうち居住者に限られます。また、減税額の計算の対象となる同一生計配偶者と扶養親族も居住者に限られています。
図表 減税額
※ 居住者に限ります |
所 得 税 |
個人住民税(所得割) |
納税者本人 |
3万円 |
1万円 |
同一生計配偶者 |
3万円 |
1万円 |
扶養親族 |
1人につき3万円 |
1人につき1万円 |
減税額=3万円(個人住民税は1万円)×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数) ⇧ 納税者本人の所得税又は個人住民税(所得割)の額が限度 |
◆扶養親族等の人数が変わった場合 令和6年6月以降の源泉徴収事務における減税額は、納税者本人と同一生計配偶者及び扶養親族の人数に3万円を乗じた金額です。この人数は、令和6年6月1日以後最初の給与支払日の前日までに提出を受けた扶養控除申告書又は源泉徴収に係る申告書の記載内容に基づいて判定します。令和6年7月以後に、同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数に異動が生じても、減税額の再計算はしません。このような場合には、年末調整又は確定申告により減税額が計算されます。
◆扶養親族等が令和6年6月1日以後最初の給与支払日の前日までに死亡している場合 親族が扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則として令和6年12月31日の現況によります。親族が令和6年の中途で死亡した場合には、その親族の死亡時の現況によって判断します。したがって、令和6年6月1日以後最初の給与支払日の前日までに死亡した親族についても、その親族が死亡した時の現況により従業員の扶養親族と判定されるのであれば、源泉徴収事務において減税額の計算に含めます。
同じ世帯に2人以上の納税者がいる場合・・・扶養控除等申告書(又は源泉徴収に係る申告書)の記載の基づき、いずれかの者の減税額計算の対象とします。 |
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