個人事業者の確定申告のポイント
(1)定額減税
令和6年分所得税について定額減税が実施されています(別途「住民税」においても定額減税が実施されています。)定額減税の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方です。 定額減税の額は、次の金額の合計額ですが、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
♦本人(居住者に限定) 30,000円 ♦同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限定)1人につき 30,000円 |
個人事業主の方の定額減税については、原則として令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から定額減税の額が控除されます(予定納税対象者については予定納税額から先行実施されています。)また、青色事業専従者として給与の支払を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされ、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受けます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その納税者と定額減税の計算には含まれませんので、ご注意ください。
(2)中小事業向け賃上げ促進税制 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
最低賃金引上げに伴い、賃上げをされた事業所も多いのではないでしょうか。従業員の積極的な賃上げ雇用増に取り組む事業所を応援してくれる「中小企業向け賃上げ促進税制」という制度があります。この制度は、青色申告書を提出する個人が令和4年から令和9年までの各年において、国内雇用者に対して支払う給与等支給額が適用年の前年の給与等支給額に比して一定割合以上増加した場合に、税額控除が認められるというものです。 中小事業者である個人事業者(常時使用する従業員が1,000人以下の個人)の場合で説明します。この制度の適用を受けるためには、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、令和6年の雇用者給与等支給額を比較雇用者給与等支給額(令和5年分)に比べて1.5%以上増加させる必要があります。この場合には、令和5年分からの増加額=控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の所得税額が控除されます。また、上乗せ措置が2つ設けられています。上乗せ要件①として雇用者給与等支給額(令和6年分)を比較雇用者給与等支給額(令和5年分)に比べて2.5%以上増加させた場合に、控除率が15%加算され【通常要件15%+上乗せ要件①15%=30%】の控除率となります。さらに上乗せ要件②として、令和6年分の教育訓練費の額が令和5年分のものと比較して10%以上増加した場合には、控除が10%加算されます。上乗せ要件①と②を満たす場合には、【通常要件15%+上乗せ要件①15%+上乗せ要件②10%=40%】もの控除率となります。ただし、いずれの場合も税額控除限度額は調整前事業所得税額の20%が上限となります。この制度の適用を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額の記載及びその金額に関する明細書を添付する必要があります。該当すれば控除率が大きくなりますので、忘れずに適用しましょう。
(3)消費税インボイス発行事業者は消費税の申告をお忘れなく
インボイス発行事業者の登録を受けている事業者の方は、消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になられた場合に、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる特例(2割特例)が設けられています。しかし、基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える場合は令和6年分の消費税及び地方消費税の確定申告において2割特例の適用ができませんので、ご注意ください。
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