令和7年度税制改正
(1)住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)
① 子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、 認定住宅等の新築等をして2024(令和6)年中に入居した場合の控除対象借入限度額を上乗せ する。 ② 床面積要件を40㎡以上とする緩和措置について、2024(令和6)年12月31日以前に建築確認済 みの新築住宅を対象とする(1年延長)。
(2)生命保険料控除の拡充
生命保険料控除の拡充は、「子育て支援に関する政策税制」の一環として盛り込まれたもので、「子育て世帯は、安全・快適な住宅の確保や、こどもを扶養する者に万が一のことがあった際のリスクへの備えなど、様々なニーズを抱えており、子育て支援を進めるためには、生命保険料控除制度においても、こうしたニーズを踏まえた措置を講じていく必要」があるとしています。大綱で決定した内容は、以下の通りです。 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料控除(一般枠)の最高限度額が4万円から6万円に引き上げられます。これは、子育て世帯の経済的負担を軽減するための措置です。 ただし、全体の控除額の上限は変更なく、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除を合わせて、年間12万円までの控除となります。なお、この改正は、2026(令和8)年分の所得税に適用され、詳細な控除額は次のとおりです。
①23歳未満の扶養家族を有する場合
※旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合、適用限度額は6万円となりま す。
②上記以外の場合(23歳未満の扶養親族がいない場合)
(3)中小企業投資促進税制の延長
中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に、特別償却または税額控除を認める制度です。機械装置、測定工具、検査工具、一定のソフトウェア、貨物自動車、内航船舶などの設備投資を対象としており、中小企業の経営基盤強化や競争力向上を支援することを目的としています。
今回の税制改正により、2年間(2027年(令和9年) 3月31日まで)延長されます。 ・適用期限:2026年度末(2027年(令和9年) 3月31日)まで延長 ・対象:資本金1億円以下の中小企業者、農業協同組合、商店街振興組合等または従業員数1,000 人以下の個人事業主 ・優遇措置:特別償却30%または税額控除7%(資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る) ・対象設備と金額要件: -機械及び装置:1台160万円以上 -測定工具及び検査工具:1台120万円以上、または1台30万円以上かつ複数合計120万円以上 -貨物自動車:車両総重量3.5t以上 -内航船舶:取得価格の75%が対象 -ソフトウェア:1つ70万円以上、または複数合計70万円以上
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