基礎控除・給与所得控除の引上げ

   給与所得者については、年収から基礎控除と給与所得控除などの所得控除を差し引いた残額に所得税が課されます。従来、所得税がかからない年収の上限(課税最低限)は、基礎控除の最高額48万円と給与所得控除の最低保障額55万円を合計した103万円とされていました。                             今般の税制改正において、令和7年分以降の基礎控除と給与所得控除が見直されました。基礎控除については合計所得金額に応じて控除額が最高47万円引き上げられ、給与所得控除については最低保障額が10万円引き上げられます。これにより、課税最低限が160万円(基礎控除の最高額95万円+給与所得控除の最低保障額65万円)となります。                                                              以上の改正内容は、給与所得者については本年の年末調整から適用されます。

基礎控除額

合計所得金額

改正前

改正後(令和7・8年分)

改正後(令和9年分以後)

~132万円

48万円

95万円

95万円

~336万円

88万円

58万円

~489万円

68万円

~655万円

63万円

~2,350万円

58万円

~2,400万円

48万円

~2,450万円

32万円

32万円

~2,500万円

16万円

16万円

2,500万円超

0

0

 

給与所得控除額

給与等の収入金額    (給与所得の源泉徴収票  の支払金額)

改正前

改正後(令和7年分以後)

~162万5,000円

55万円

65万円

~180万円

収入金額×40%-10万円

~190万円

収入金額×30%+8万円

~360万円

同左

~660万円

収入金額×20%+44万円

~850万円

収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

 

参考 基礎控除の引上げの経緯

 国会で成立した税制改正のうち、基礎控除の見直し内容については、令和6年12月に与党で決定された「令和7年度税制改正大綱から修正が加えられています。当初案においては、「基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる」とされていました(基礎控除の最高額58万円、給与所得控除の10万円引上げを踏まえた課税最低限は123万円)。       しかし、年収200万円以下の低所得層の税負担を軽減するため、基礎控除を当初案よりも上乗せするかたちで法案が修正され、前述のとおり課税最低限が160万円まで引き上げられました。

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