新リース会計基準への改正
(1)リース会計基準とは
リース会計基準とは、企業がリース取引を財務諸表にどのように記録・報告するかを定めたルールです。リース取引は、企業が特定の資産(建物、機械、車両など)を一定期間借り、その対価としてリース料を支払う契約を指します。
現行のリース会計基準の分類は、「ファイナンスリース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類で、詳細は下記のとおりです。
(2)新リース会計基準と現行基準との変更点
1.「リース取引の区分廃止」と「基本は全てオンバランス処理」 現行のリース会計基準におけるリース取引は、ファイナンスリースとオペレーティングリースに区分されていますが、新リース会計基準ではIFRSの「ものを使用する権利はすべて均等に考える」という概念が採用され、取引区分がなくなります。
そして、借手は一部の例外※を除き、すべてのリースについて資産および負債を認識することになり、貸借対照表(B/S)の資産(使用権資産)と負債(リース負債)に計上するオンバランスでの会計処理に統一されます。 ※一部の例外とは、短期リースや少額リースに該当するリース取引で、これらは今までどおりの費用計上(原則定額法)が認められます。
2.財務報告における表示と開示(リースの借り手) 【貸借対照表への影響】 図のように、新基準適用により貸借対照表の総資産が増大します。 例えば、高いほど健全性も高いと言われる自己資本比率(総資産のうち純資産の占める割合)は、新基準に変わることによって低くなります。また、収益性の指標とされる総資産利益率(ROA:総資産に占める当期純利益の割合)も大きく低下することは明らかです。 このように、固定資産や資産全体を計算に含む指標は大きく変わることになります。
【損益計算書への影響】 現行のオペレーティングリースの場合、リース期間における支払リース料は一定です。しかし、資産計上することによって「リース料」ではなく、「減価償却費+支払利息」となります。支払利息は、原則として利息法(リース負債が減るほど利息も減る)により計算するため、毎期の費用は一定ではなくなります。
(3)新リース会計基準の適用対象企業
新たなリース会計基準は、基本的に「金融商品取引法に基づく財務諸表」に対して適用されます。また、会社法における大会社は、会計監査人の設置が義務付けられており、監査の対象となる計算書類(貸借対照表、損益計算書等)においても適用されます。 上場会社や非上場会社(主として大会社)のいずれにも該当しない中小企業等の場合には、新リース会計基準の適用は任意となります。中小企業でも任意で会計基準を適用する会社はありますが、一般には「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいてリース取引を計上することになります。
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