インボイス負担軽減措置の延長(消費税)
2023年10月1日にインボイス制度が施行されて、早2年が経過しました。買い手側の「8割控除」や売り手側の「2割特例」など、インボイス制度導入に伴う小規模事業者の経済的ダメージを緩和するための負担軽減措置が期限付きで適用されてきましたが、これらの負担軽減措置が延長されることになりました。
(1)買い手側の「8割控除」とは
1.現行制度の概要 インボイス制度では適格請求書(インボイス)の交付を受け、保存することで仕入税額控除が適用されます。事業者が適格請求書を発行するためには、税務署によって適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者の登録をしていない免税事業者は、適格請求書の発行ができません。そのため、免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外となります。 ただし、インボイス制度では6年間の経過措置が設けられており、期間中は適格請求書がなくても一定割合の仕入税額控除を受けられます。2023年10月1日から2026年9月30日は80%、2026年10月1日から2029年9月30日は50%の控除が可能です。2029年10月1日以降は適格請求書が保存されていなければ、仕入税額控除が適用されません。
2.改正の内容 今回の改正によりこのスケジュールが変更され、新たに「70%」の期間が2年間設けられることとなりました。 これにより、経過措置の終了時期は2031年9月末まで後ろ倒しされ、以前よりも緩やかに控除率が縮小される形となります。この見直しにより、事業者間の取引条件の見直しや価格転嫁に向けた協議を行うための時間的猶予が、実質的に拡大されたと言えます。
・仕入税額控除の経過措置スケジュール

(2)買い手側の仕入税額控除の適用額上限の見直し
経過措置の延長に伴い、制度の公平性を保つ観点から適用対象の上限規制が厳格化されました。改正後は、一の免税事業者からの課税仕入れの額が年間「1億円」を超える場合、その超過部分については経過措置(80%~30%控除)の対象外となります。 現行制度では上限が10億円と高額であったため、この制限にかかるケースは限定的でしたが、今回の引き下げにより、大規模な開発案件や大量の仕入れを特定の免税事業者から行っている場合には影響が出る可能性があります。この規制は令和8年10月1日以降の課税仕入れから適用されます。
(3)売り手側の「2割特例」とは
「2割特例」とは消費税負担を売上税額の2割に軽減できる制度です。免税事業者から課税転換し、インボイス発行事業者になった事業者が対象です。課税転換とは消費税の納付が免除された免税事業者から、納税義務を負う課税事業者に転換することを指します。 免税事業者が課税事業者に転換すると税負担が増加してしまいます。2割特例を受けられれば事業者の負担を軽減可能です。 今回の改正により、具体的には、2027年分および2028年分の申告において、個人事業者に限り、納付税額を売上税額の「30%」とする特例措置(いわゆる3割特例)が適用できる見込みです。これは、課税売上げに係る消費税額から、その7割相当額を控除できる仕組みであり、実質的な納税負担率は30%となります。 この措置により、免税事業者から転換した個人事業者等は、さらに2年間かけて段階的に税負担へ適応していくことが可能です。

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