契約社員等の無期転換ルールについて

無期転換ルールとは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により対応が必要になった、雇用に関する新たなルールのことです。この改正労働契約法が施行されてから平成30年4月1日で5年が経過し、今後、無期転換ルールが本格的に適用され始めます。

 

(1)無期転換ルールの概要

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず雇用期間が定められた社員)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換申込権が発生します。

 

(2)無期転換の条件

次の3要件がそろったとき、無期転換申込権が発生します。発生した契約期間中に、その労働者から無期転換の申し込みがあった場合はその時点で無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)

 ➀ 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超えている

 ② 契約の更新が1回以上行われている

 ③ 現時点で、同一の使用者との間で契約している

 

(3)導入の手順

制度導入には次の4つのステップによる準備が必要です。

STEP 1

 有期契約労働者の就労実態を調べる

STEP 2

 社内の仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を考える

STEP 3

 適用する労働条件を検討し、就業規則を作る

STEP 4

 運用と改善を行う

 

(4)支援策の紹介

国は無期転換に関する情報提供や助成など、様々な支援を行っています。

助成金:キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

次の8コースがあります。

 ①正社員化コース

  有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換等をした場合に助成

 ②人材育成コース

  有期契約労働者等に対する職業訓練をした場合に助成

 ③賃金規定等改定コース

  すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成

 ④健康診断制度コース

  有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上に実施した 

  場合に助成

 ⑤賃金規定等共通化コース

  有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに規定・適用し 

  た場合に助成

 ⑥諸手当制度共通化コース

  有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合に助成

 ⑦選択的適用拡大導入時処遇改善コース

  500人以下の企業で労使合意に基づく短時間労働者の社会保険の適用拡大を導入する際に、有期

  契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成

 ⑧短時間労働者労働時間延長コース

  短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成

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