平成30年度税制改正のポイント 【源泉所得税関係の税制改正事項】
少額投資非課税制度(NISA)について、非課税適用確認書等の添付を要しない非課税口座簡易開設
届出書の提出をして非課税口座の開設ができることとされました。
改正の内容は下記のとおりです。
(1)NISA(少額投資非課税制度)
① 対象者
平成31年(2019年)1月1日以後の新規口座開設者
② 必要書類
非課税口座簡易開設届出書
③ 提出先
金融商品取引業者等の営業所の長
④ 開設日
非課税口座簡易開設届出書の提出日
※1 この改正は、NISAが対象であり、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)は対象外と
なります。
※2 既に非課税口座を開設している場合には、金融商品取引業者等の営業所の長に対し非課税口
座簡易開設届出書の提出をすることはできません。
※3 平成30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請を行った場合には、金融商
品取引業者等の営業所の長に対し非課税口座簡易開設届出書の提出をすることはできません
※4 上記※2又は※3の場合に非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座は、
その開設のときから一般口座(課税対象)として取り扱われます。
【改正前の制度の概要】
非課税口座を新規に開設しようとする居住者(注1)又は恒久的施設を有する非居住者(注2) (非課 税口座を開設しようとする年の1月1日において20歳以上の人に限ります。以下「居住者等」)は金融商品取引営業所の長を経由し、税務署長に対して非課税適用確認書の交付申請をしていました。
非課税適用確認書の交付申請を受けた税務署長は、過去に同一の勘定設定期間に係る申請がないことを確認した上で、金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、居住者等に非課税適用確認書を交付します。
居住者等は、税務署長から交付を受けた非課税適用確認書を添付した非課税口座開設届出書を金融商品取引業者等の営業所の長に提出することにより、非課税口座を開設することができることとされています。
(注1) 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい
ます。
(注2) 非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。
この改正により非課税適用確認書の添付が不要となるため新規口座の開設がスムーズに行われると思われます。
(2)個人番号の除外
NISAにおいて非課税口座廃止届出書を提出する居住者等が、その届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長に個人番号の告知をしていない場合には、その営業所の長が所轄税務署長に提供する廃止届出事項から個人番号を除外されることとされました。
この改正は、平成30年4月1日以後に廃止届出事項が提供される場合について適用されます。
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