平成30年度税制改正のポイント 【消費税の簡易課税制度の見直し】
前回解説いたしましたが、平成31年(2019年)10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられます。同様に、平成30年度税制改正において、消費税の簡易課税制度が見直されます。これにより、農林水産業のうち、消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第ニ種事業とし、そのみなし仕入率が80%(現行:70%)とされます。
この適用は、平成31年10月1日を含む課税期間から適用されます。これは、10%へ税率が引き上げられることに伴う低所得者への配慮から、酒類・外食を除く飲食料品、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率8%が実施されるからです。
【食用の農林水産物を生産する事業】
食用の農林水産物は飲食料品ですので、軽減税率の適用により売上に係る消費税率は8%が適用されます。
その一方で食用の農林水産物を生産する事業者が行う、種子、苗木、肥料、農薬などの仕入れやハウスの暖房代、用具などの経費に係る消費税率については、主に軽減税率の対象とならず10%が適用されます。
つまり、売上については、軽減税率8%が適用され、仕入については10%が適用される事業者においては、現行の簡易課税制度によるみなし仕入率を適用すると、仕入税額控除が過小となり納税者が不利となる可能税が生じるため今回の措置が講じられます。
【軽減税率の対象となる飲食料品】
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。以下、「食品」という。)「食品」とは全ての飲食物をいい「医薬品」 「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。また、軽減税率の対象となるのは、一般に人の飲用又は食用に供される、米穀や野菜、果実などの農作物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物に限定されます。
① 適用事業
農林水産業のうち消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業のみが第二種事業となります。第二種事業に該当する品目と第三種事業に該当する品目と双方を販売する事業者が有利な第二種事業を適用しようとする場合は、必ず売上を税率ごとに区分経理する必要がありますので、ご注意ください。
② 適用時期
冒頭で述べたとおり、当該改正は平成31年10月1日を含む課税期間から適用されますが、平成31年10月1日前における食用の農林水産物を生産する事業については適用されません。
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