所得金額調整控除
そろそろ年末調整の時期が近づき、書類の準備に着手される頃かと思います。年末調整にあたり、社員から回収が必要な書類の一つである「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(図表1参照)のうち、「所得金額調整控除」とは何か、改めて確認していきましょう。
(1)給与所得の計算方法
所得金額調整控除は令和2年分の所得税から登場した控除項目で、給与所得の金額を計算する上での一項目です。 令和元年までは、給与所得の金額の計算は給与所得の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算してきましたが、令和2年分以後では所得金額調整控除も差し引くことになります。(その他にも「特定支出控除額」というものもありますが、ここでは割愛させていただきます)
図表1
給与所得の計算方法: 給与等の収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除
給与所得控除額とは「サラリーマンの必要経費相当額」として設けられている控除で、給与等の額面を図表2のような速算表に当てはめて計算します。 例えば、給与等の額面が500万円であれば、給与所得控除額は、
5,000,000円×20%+440,000円=1,440,000円
となり、その金額を給与等の額面500万円から差し引いた356万円が給与所得の金額となります。
図表2
(2)所得金額調整控除の制度概要
所得金額調整控除には以下の2種類があります。
1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
このうち年末調整で適用があるのは1のみですので、今回は1についてのみご説明します。 2の所得金額調整控除は年末調整で適用できませんので、該当者は確定申告が必要です。
(3)所得金額調整控除申告書への記載
所得金額控除等申告書は、以下の1・2のいずれも満たす場合に記載します。 満たさない場合は記載の必要はありません。
1.本人の給与の収入金額が850万円超 2.以下のいずれかを満たすこと 本人が特別障害者 同一生計配偶者が特別障害者 扶養親族の一人が特別障害者 扶養親族の一人が23歳未満【2000年(平成12年)1月2日以降に生まれた方】
なお、この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません。 ※ 夫婦ともに給与の収入金額が850万円を超えており、年齢23歳未満の扶養親族である子が一人いる場合、夫婦双方で控除を受けることが可能です。
(4)所得金額調整控除の計算 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額 ※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。 給与等の収入金額が1,000万円超の場合には1,000万円をベースとされますので (1,000万円-850万円)×10%=15万円 が上限になります。
以上、所得金額調整控除の内容や要件、控除額の計算方法などについてご説明しました。 所得金額調整控除は令和2年より新設された措置であり、記入もれがあればせっかく受けられる控除を受けられなくなってしまうこともありますので注意しましょう。
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