インボイス制度導入目前!要点のおさらい
インボイス制度の解説をしていますが、今回から2回にわたりインボイス制度の要点を解説します。前編の今回は、令和5年度の改正事項についてです。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例) |
免税事業者であった者がインボイス発行事業者になり、納税義務を有することとなった場合の負担を軽減するため、納税額を売上額の2割に軽減するいわゆる2割特例が設けられます。この特例は、納税負担が軽減されるだけでなく、売上・収入を税率ごとに把握するだけで消費税の申告が可能となるため、事務負担も大幅に軽減されます。(図表参照)
図表 2割特例
出典:財務省「令和5年度税制改正」より一部抜粋
1 適用対象者 |
この特例は、インボイス発行事業者の登録を受け、登録日より免税事業者から課税事業者となる者が適用を受けられます。また、課税事業者選択届出書を提出したした上でインボイス発行事業者の登録を受けて免税事業者から課税事業者となる者も適用を受けられます。ただしこの場合は、令和5年10月1日の属する課税期間、つまり、インボイス制度施行前の期間を含む課税期間についてはこの特例を適用することはできません。 例えば、免税事業者である個人事業者が、令和4年12月に課税事業者選択届出書とインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年1月から課税事業者になり、令和5年10月から登録を受ける場合には、令和5年分の申告について2割特例の適用を受けることはできません。令和6年分の申告については、基準期間における課税売上高が1000万円を超える等の事情がなければ適用することができます。 ただし、課税事業者選択届出書を提出した事業者も令和5年10月1日の属する課税期間についてこの特例を受けるかどうかを検討できるように、その課税期間中(前記の例では、令和5年12月31日まで)に、課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その課税期間から課税事業者選択届出書の効力を失わせることができる措置が設けられています。
2 適用できる期間 |
この特例期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間であり、恒久的な措置ではありません。 例えば、3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合には、令和6年3月期から令和9年3月期までの4つの課税期間について適用が可能です。
3 適用除外となる課税期間 |
- ●基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1000万円を超える課税期間
- ●納税義務の免除の特例(特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例等の規定)の適用を受ける課税期間
- ●調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行ったことにより、納税義務が免除されないこととなる課税期間 また、課税期間を1か月又は3ヶ月に短縮する場合も受けられません。
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