令和8年度税制改正 青色申告特別控除の変更
青色申告特別控除とは、青色申告の承認を受けた個人事業主が活用できる控除制度です。個人事業主の場合、売上げから必要経費を差し引いた所得金額に税金が課されることになります。 しかし、青色申告特別控除の適用を受けると、所得金額から最大65万円が差し引かれるため、所得税・住民税で納める金額が低くなります。 また、国民健康保険に加入している場合、所得金額から基礎控除を差し引いた金額に所得割率を乗じて保険料を算出するため、青色申告特別控除の適用によって保険料を安く抑えられる点もメリットの1つです。 青色申告特別控除を受けるためには、その年の確定申告までに青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなくてはなりません。
(1)最大75万円の青色申告特別控除
青色申告特別控除の最大額が、現行の65万円から75万円へ引き上げられます。ただし、この75万円控除を受けるには、「優良な電子帳簿」の備付け・保存が必要です。優良な電子帳簿とは、訂正や削除の履歴が残るなど一定の要件を満たした会計ソフト等を指します。
これまで青色申告特別控除は、以下の要件を満たすことで最大65万円の控除を受けられるようになっていました。
・複式簿記による記帳 ・貸借対照表・損益計算書の提出 ・確定申告の期限内に提出 ・電子申告または優良な電子帳簿保存
今回の見直しにともない、e-Taxを使って申告した場合で65万円、優良な電子帳簿保存も併せて行うことで最大75万円の特別控除が受けられます。 電子帳簿保存については、事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、電子計算機を用いて作成した国税関係帳簿書類の保存方法などの特例に関する法律に基づき、電磁的記録の保存を行っていることとしています。 さらに、以下のいずれかに該当する場合75万円への引き上げが可能です。一方で、e-Taxを利用せず紙で申告をおこなう場合の「55万円控除」は廃止される見込みです。紙申告の場合、控除額は一律10万円に縮小されるため、デジタル化への移行が強く促されています。この改正は令和9年分の所得税から適用される予定となっています。
・仕訳帳および総勘定元帳について、一定要件を満たす電磁的記録を保存した場合 ・請求書のデジタルデータ(電子取引データ)を、一定要件を満たして保存した場合

出典:「国税庁提出資料(資料6)」より一部抜粋
(2)売上1,000万超の簡易簿記は10万円控除の対象外
青色申告者で簡易簿記による記帳を行っている場合、10万円の特別控除を受けることは可能です。しかし、令和8年度税制改正の大綱では、簡易簿記で記帳している人のうち、前々年度の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円を超えている場合は控除額が0円になってしまいます。 1,000万円を超えていなければ、これまで通り控除額は10万円までとなりますが、1,000万円を超えていれば青色申告特別控除は一切受けられなくなってしまうため、該当する場合は注意が必要です。
(3)変更への対応
先にも触れた通り、e-Taxを利用せず紙で申告をおこなう場合の「55万円控除」は廃止される見込みです。紙申告の場合、控除額は一律10万円に縮小されるため、デジタル化への移行が強く促されています。これまで55万円控除を受けており書面で申告していた人は、電子申告への切り替えを検討する必要があります。 電子申告に切り替えることで65万円控除となり、これまでより10万円分控除額が増加するため、税額負担を抑えるためにも電子申告への切り替えを検討してください。
電子申告を行う場合、マイナンバーカードを準備する必要があります。 もともとID・パスワード方式が採用されていましたが、セキュリティ強化と行政手続きでのデジタル化を推進するため、マイナンバーカード方式が採用されるようになりました。まだマイナンバーカードを発行できていない人はマイナンバーカードを発行し、さらにカードを読み取るためのICカードリーダライタか、マイナンバーカード対応のスマートフォンを準備してください。 電子申告をスムーズに効率良く行うためにも、会計ソフトを見直すことも重要です。特に、最大75万円の特別控除を受けたい場合は、会計ソフトが「優良な電子帳簿」の要件を満たしているかどうかも確認する必要があります。
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