教育資金の一括贈与非課税措置の終了
子や孫へ効率よく資産を引き継ぐ手法の一つとして、活用されてきたのが「教育資金の一括贈与の非課税措置」です。最大1,500万円もの非課税枠が利用できる魅力的な制度ですが、2026年(令和8年)3月31日をもって終了しました。
(1)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは
教育資金贈与の非課税制度とは、直系尊属である贈与者(両親・祖父母・曾祖父母など)が、30歳未満の直系卑属である受贈者(子供・孫・ひ孫)に、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる制度です。 つまりこの制度では、子供や孫の教育費を最大1,500万円(習い事等は最大500万円)まで、一括かつ非課税で前渡しすることができます。また、複数回に分けて贈与することもできました。

出典:国税庁パンフレットQ&A
(2)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、父母や祖父母(直系尊属)から子や孫への教育資金のための贈与を1,500万円まで非課税にすることで、高齢世代が持つ資産を早期に次世代へ移転させ、子育て世代の支援や人材育成を通じた経済活性化を目的としていました。 しかし、運用の実態としては、本制度が特定の「富裕層による資産の移転手段」としての側面を強める結果となりました。本来の教育支援という目的を超えて、相続税を回避するための計画的な節税スキームとして活用される場面が目立つようになったのです。子や孫の数に応じて1,500万円という多額の枠を繰り返し利用できることが、結果として格差の固定化や不平等を助長しているという厳しい指摘がなされるようになりました。 こうした背景から、税負担の公平性を確保するという政府の方針により、2026年(令和8年)3月31日の期限をもって本制度は延長されず、終了することが決定しました。
(3)子や孫に資産を贈与したいときの方法
今後、子や孫に資産を渡したい場合、ほかにはどのような方法があるのでしょうか。
1.都度贈与 相続税法では、扶養義務者から送られる「通常必要と認められる教育費や生活費」については、 贈与税の対象外と定められています。 そのため、親や祖父母(扶養義務者)が子や孫の教育費(入学金、授業料、教材費、下宿先の 家賃など)を「必要な都度」直接支払う場合、原則として贈与税はかかりません。
2.暦年贈与 受贈者(子や孫)1人につき、年間110万円までであれば贈与税がかからず、申告も不要で す。また、 使い道に制限がないため、贈与資金は教育費以外(生活費や将来の貯蓄など)にも充てられます。注意点として、毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、税務署から「最初からまとまった金額を分割して渡す約束だった(定期贈与)」と判断され、一括で課税されるリスクがあります。
3.相続時精算課税制度 60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ財産を贈与する際に選択できます。 ①累計2,500万円の特別控除 贈与の額が累計2,500万円に達するまで贈与税がかかりません(超過分は一律20%)。 ただし、この枠で贈与した分は、贈与者が亡くなったときにまとめて「相続財産」として加 算され、相続税として精算されます。
②年間110万円の基礎控除(2024年新設) 2,500万円の枠とは別に、毎年110万円までは完全に非課税で贈与できます。 この110万円以下の分については、将来の相続財産に加算する必要もありません。 注意点としては、相続時税精算課税制度を選択すると、その贈与者(例:祖父)からの贈与に ついては、二度と「暦年贈与(従来の年間110万円枠)」を利用できなくなります。 また、相続時精算課税制度を利用して贈与された土地は、「小規模宅地等の特例」の対象外と なります。不動産の贈与には、不動産取得税や登録免許税がかかります。
4.結婚・子育て資金の一括贈与 父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫へ、1人につき最大1,000万円の「結婚・子育て に関する費用」を非課税で贈与できる制度です(うち、結婚費用は300万円まで)。受贈者が50 歳に達した時点などで契約が終了し、未使用残額がある場合は、その残額に贈与税や相続税が課 されることがあります。また、贈与を受ける前年の、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下で あることも条件です。結婚・子育て資金の一括贈与制度を利用する場合は、金融機関との契約や 申告書の提出が必要になります。 本制度の適用期間は、2027年3月31日までですので、制度利用を検討する際は、早めに手続きをしましょう。
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