法人事業税の税率の改正等

 地方法人課税における税源の偏在を是正する措置について、消費税率10%への引上げ段階で地方法人特別税・譲与税が廃止され、法人事業税に復元されること等も踏まえて、見直されました。

 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の標準税率が次のとおりとされ、令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度からの適用とされました。

法人事業税の税率の改正

資本金の額

又は

出資金の額

所得区分

201641

から20199

30日までの間

に開始する

事業年度

2019101日以後

開始する事業年度

改正前   

改正後

①資本金の額又は出資金の額(資本金)1億円超の普通法人の所得割の標準税率

年400万円以下の所得

0.3%

1.9%

0.4%

年400万円超年800万円以下の所得

0.5%

2.7%

0.7%

年800万円超の所得

0.7%

3.6%

1%

②資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率

年400万円以下の所得

3.4%

5%

3.5%

年400万円超年800万円以下の所得

5.1%

7.3%

5.3%

年800万円超の所得

6.7%

9.6%

7%

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