事業所得者のための決算のポイント
決算書作成のポイント
事業所得者のための決算のポイントをお知らせします。
① 売上・仕入の計上 ◇ 売掛金・買掛金の計上 売掛金とは、「商品等の提供は完了したが、入金が済んでいない代金」のことです。買掛金とは「商品等の提供を受けたが、支払が済んでいない代金」のことです。 毎月きちんと売掛金・買掛金を計上している場合は問題ないのですが、得意先からの入金があった時点で売上を計上し、また仕入先に支払った時点で仕入を計上している場合には、決算時に売掛金・買掛金を計上する必要があります。言い換えると、年末までに商品等の提供が済んでいる売上については、入金が翌年であっても、今年の売上として計上しなければなりません。また、年末までに商品等の提供を受けた仕入については、支払が翌年であっても、今年の仕入として計上しなければなりません。(図表1 参照)
図表1 売掛金・買掛金計上の注意点
年末の状況 |
売上側 |
仕入側 |
商品等の提供:済 代金の支払 :未了 |
売掛金を計上 |
買掛金を計上 |
商品等の提供:未了 代金の支払 :済 |
受取代金を前受金として計上 |
支払代金を前渡金として計上 |
② 未払費用・前払費用の計上 未払費用とは、「サービス等の提供は受けたが、支払が済んでいない代金」のことです。前払費用とは「サービス等の提供はまだ受けていないが、先に支払が済んでいる代金」のことです。 毎月きちんと未払費用・前払費用を計上している場合は問題ないのですが、支払の都度費用を計上している場合には、決算時に未払費用・前払費用を計上する必要があります。言い換えると年末までにサービス等の提供を受けている費用については、支払が翌年であっても、今年の費用として計上します。また、年末までにサービス等の提供を受けていない費用については、支払が年内に済んでいても、今年の費用には計上できません。(図表2 参照)
図表2 未払費用・前払費用の計上時期の例
電気代の支払 |
■12月の電気代を翌年1月に支払 ➡今年の水道光熱費として計上 |
家賃の支払 |
■翌年1月の家賃を12月に前払 ➡今年の家賃には計上できない(翌年に家賃として計上) |
③ 棚卸表の作成 損益計算書において事業所得を算定する際は、売上高から売上原価を差し引きますが、必ずしも「今年の仕入の総額=売上原価」とは限りません。通常は、年初には昨年売れ残った在庫があり、年末には今年売れ残った在庫があるからです。したがって、年初の在庫と今年の仕入額の合計から、年末の在庫を差し引いたものが、今年の売上原価ということになります。そこで、年末の在庫を確定させるために実地棚卸(実際に在庫を確認して数量を数えることを行い、棚卸表を作成します。棚卸表には商品種類ごとの数量や単価(※)を記入します。実地棚卸の対象は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などです。自らの倉庫や工場にある在庫だけでなく、外部の倉庫などに預けている在庫や、運送中の在庫なども対象となるので注意が必要です。
※ 税務署に届け出ている方法で計算。特に届け出ていなければ最終仕入原価法で計算(年末に最も 近い時期の仕入単価を使用)
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