「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告・納付等の期限を延長
石川県及び富山県を指定して期限延長 国税庁は、1月12日に「『令和6年能登半島地震』に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」を公表し、石川県及び富山県を対象に、国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長すると発表しました。(図表参照) 石川県及び富山県以外に納税地がある方でも、今回の地震で被災し、申告・納付等ができない場合には、所轄の税務署に申請することで、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
図表 「令和6年能登半島地震」に係る国税の申告等の期限延長
対象となる納税者 |
対象税目 |
対象時期 |
延長後の期限 |
延長の手続き |
石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む) |
国税の全ての税目 |
令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限 |
今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討 |
自動的に延長されるため申請等は不要 |
電子取引に係る「お問い合わせの多いご質問」を公表
ECサイト上の領収書等データの取扱いなど 国税庁は、「電子帳簿保存法一問一答(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について追加で整理・集約し、「お問い合わせの多いご質問」として公表しました。具体的には、主に次のような項目について追加のQ&Aを公表しています。 ♦令和6年1月前後の電子取引データの保存範囲について ♦ECサイトでの物品購入時の領収書等データのダウンロードについて ♦高速道路の利用明細書の保存について ECサイトを利用して物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認できるようになった時点で、電子取引の受領があったものとして、物品の購入者はその領収書等データを保存する必要があります。ただし、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存しなくても差し支えありません。税法上の保存期間が満了する前にデータの確認ができなくなる場合は、そうなる前に領収書等データをダウンロードして保存する必要があります。
申告書等への収受日付印の押なつを廃止
令和7年1月以後に廃止 国税庁は、「令和7年1月からの申告書等への控えへの収受日付印の押なつについて」を公表しました。今後更にe-Taxの利用拡大が見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続き等の見直しの一環として、令和7年1月から、持参や郵送で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないとしています。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出する全ての文書をいいます。
令和6年分所得税の定額減税について
「定額減税特設サイト」が公開 「令和6年度税制改正の大綱」では、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されます。これを受け、国税庁はホームページ上に「定額減税特設サイト」を解説し、「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」を公開しました。同サイトでは今後も定額減税に関する最新情報が随時掲載される予定です。
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