令和8年度税制改正のポイント(消費税関係)

   令和8年度税制改正では、インボイス制度の定着を図るための経過措置について、期限の延長と内容の見直しが行われました。

(1)3割特例の創設

   2割特例(インボイス発行事業者の登録を行ったことにより免税事業者から課税事業者となった事業者について、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる経過措置)は、令和8年9月30日の属する課税期間(個人事業者の場合は令和8年分)をもって適用が終了しますが、インボイス制度の定着を図る上で引き続き事務負担への配慮が必要と考えられる個人事業者に限って、納付税額を売上税額の3割とする(仕入割合を7割とみなす)ことができる経過措置(3割特例)としてさらに2年延長することとされました。

➣3割特例と簡易課税 どちらを選択すべきか?                                                                         3割特例の仕入割合(70%)より簡易課税制度のみなし仕入率が高い、卸売業(90%)や小売業、飲食料品の譲渡を行う農林水産業(80%)の方などは、3割特例よりも簡易課税制度を適用した方が、消費税の納付税額は通常少なくなります。                                                                   また、多額の設備投資があるなど、仕入税額が売上税額を上回る年は、原則課税で申告すれば還付税額が生じることになりますが、3割特例や簡易課税制度を適用すると、還付は生じないことになります。

 

(2)免税事業者からの仕入れに係る経過措置の延長(7・5・3割控除)

   インボイス制度のもとでは、インボイス発行事業者以外の者からの仕入れについては原則として仕入税額控除を受けることができません。しかし、制度導入による免税事業者への影響を緩和するため、インボイス発行事業者以外の者からの仕入れについて一定割合の仕入税額控除を認める経過措置(80%控除・50%控除)が設けられています。今回の改正では、この経過措置の適用期限を2年間延長した上で、次のとおり控除可能割合が見直されました。

   改正前は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間が80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間が50%の控除可能割合とされ、令和11年9月30日をもって経過措置が終了することとされていましたが、適用期限が令和13年9月30日までの2年間延長されるとともに、控除可能割合の引下げもなだらかなものとされました。                                                             個人事業者は、インボイス発行事業者の登録をしていない免税事業者であるケースも少なくありません。この経過措置の延長により急激な控除割合の減少は回避されましたが、今後は控除割合が減少し、最終的には控除できないこととなるため、インボイス発行事業者の登録や取引条件の見直しを検討することが求められます。

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